由利本荘市議会 2022-03-17 03月17日-06号
住民投票条例の目的は、市政の重要事項について、住民投票及びその議論を通して、由利本荘市民の民意を市政に反映することであり、その請求、発議には当然のごとく市民の皆様による様々な手続、請願、署名等のハードルをクリアする必要があり、住民投票が行われる事態、というのはすなわち多くの住民の意思が大きく動いたときだけであります。
住民投票条例の目的は、市政の重要事項について、住民投票及びその議論を通して、由利本荘市民の民意を市政に反映することであり、その請求、発議には当然のごとく市民の皆様による様々な手続、請願、署名等のハードルをクリアする必要があり、住民投票が行われる事態、というのはすなわち多くの住民の意思が大きく動いたときだけであります。
市長は、さきの市議会一般質問や市民団体からの公開質問状でも、現時点では住民投票条例を制定する必要はないと非常に木で鼻をくくったような、湊市長としては素っ気ないといいますか、そういう答弁しておりますね。 しかし、由利本荘市沖洋上風力発電事業は、国内最大、世界有数の大規模な計画であり、このまま実施されれば、将来にわたって大きな禍根を残すことは必至であります。
平成20年2月臨時会では、(仮称)イオン新能代ショッピングセンターの賛否を問う住民投票条例の制定についての審議が行われました。
次に、市民が出店にゴーサインを出したのはいつの時点と市は考えているかについてでありますが、平成19年2月臨時議会での陳情2件、19年3月議会での関連予算及び陳情1件、20年2月臨時会での住民投票条例の制定についての議案においてイオン出店計画に対する市民の代表である議会において、自主的に出店容認という判断がなされたものと考えております。
(仮称)イオン新能代ショッピングセンターの賛否を問う住民投票条例の制定についても起立少数で否決をしてきました。 市民を代表する議員の議決には大変重いものがあります。真っ当な議論を否定するつもりは、私は毛頭ございません。ただ、いたずらに市民に戸惑いを与えるような誤った解釈の仮定の上での空論は避けるべきだと私は考えます。
あるいはまた、20年3月臨時会における能代まちづくり市民会議提出のイオン出店の賛否を問う住民投票条例請求否決のことでありますか。お答えください。 3点目、これらいずれの議決も、その当時、出店が平成29年までずれ込むことを想定したものではありませんでした。賛否を表明された時点で、出店の有無が決着するのに、こうまで時間を要すると予測がついていた議員は1人もおられなかったはずであります。
ですから、どうしても今年度中にやるのであれば、どうですこれ、住民投票とかそれで意見をとっていただけないですか。私は前に選挙で問うてくださいと言いましたけども、どうしても今年度中にやるというあれだったら、まだまだいろんな意見がたくさんありますので、住民投票でこれを問うてみたらどうですか。最後にこれをお願いして、閉めたいと、その意思はありますか。
1つ目の「角館駅前が適地とは思えないので、全世帯アンケートにより判断を」という要望につきましては、アンケートの設問の検討には相当な時間を要し、住民投票的なアンケートは手続き上、時間的に制約があること。今後のタイムスケジュールからして、他の民有地を買収しなければならない候補地とすることには無理があること。
既存の市民参加、協働の方法としては、地方自治法に基づく市民参加では、選挙、直接請求、請願と陳情、住民投票があります。地方自治体独自の市民参加としては、公聴会、審議会、アンケート、ワークショップ、市民会議、市民委員会、市政モニター、市長への手紙が挙げられます。
自治基本条例の制定につきましては、本年3月定例会でもお答えしておりますが、条例を制定している自治体は、多くの場合、住民参加の手法として住民投票の実施を規定しております。住民投票につきましては、議会制民主主義との整合性を図る必要があります。これまで先進事例等を調査してまいりましたが、議会の判断と住民投票の結果が異なった場合の対応や条例を市の最高規範とする法的根拠などの課題があります。
そのときに、一つネックになっているなと思うのは、例えば住民投票なんかに参加するといったときに、例えば今のふるさと納税というものを考えたときに、議員の御指摘にもありましたけれども、返礼品を目当てに来ている皆さん方に、その行政にかかわる部分での問題というのはないのだろうか、例えば本当にこの能代ということを心配したり、能代を気にかけてくれたり、能代のことを大事にしたいとか思っている人たちがそこに入ってきて
これは、最もわかりやすい指標をここに設けるとすれば、それは多分住民投票とかということになるでしょうけれども、お笑いになりますが、それはそうですよ。それは住民投票とかということになりましょうけれども、これはこういう規模で何人を集めて、何回それをやりなさいということまで我々が提案しているのではありません。かと言ってですね、全くそういうことを想定しないで言っているのでもありません。
振り返って見ますと、議会多数が住民の生の声に耳を傾けることを拒んでイオン出店の是非を問う住民投票条例案を否決し、市が予定地の農振除外をしたのは8年前の20年2月でありました。
自治基本条例を制定している自治体は、多くの場合、住民参加の手法として住民投票の実施を規定しております。住民投票につきましては、結果を尊重することとしても、議会制民主主義との整合性を図る必要があるものと認識しております。 自治基本条例の制定につきましては、今後研究してまいりたいと存じます。 ご質問の第3点は、水道管老朽対策についてであります。
主権者市民は、首長、議員を選ぶほか、住民投票で首長のリコール、議会の解散や条例制定など意思決定ができる権限を地方自治法で保障されています。間接民主制の補完としての住民投票は、いざというときには市民が出ていって私たちが決めますという直接民主制が根底にあります。ですから、地方自治体は直接民主制を土台に置いた間接民主制と言えます。
先般、大阪都構想をめぐって住民投票が行われ、賛成69万4844票、反対70万5585票、得票率にしてわずか0.8ポイント差という史上まれに見る大接戦で、同構想が市民から直接否認されたとは我々の記憶に新しいところでありますが、この住民投票を施行するに当たって大阪市が要した費用は6億円以上とも申します。
地方自治法は、住民の意見を直接に聴取する方法として住民投票制度を担保しておりますが、私は多額の費用を要する住民投票はこの案件にはなじまないと考えます。これにかわる、より簡素な方法として任意のアンケートという方法があろうかと存じます。この件は、現に賛否が分かれておりますし、今後も分かれ続けることはほぼ明らかです。
イオン出店をめぐる住民投票条例制定の賛否、どれをとっても熾烈でした。いかなる政策もそれを決定するに当たり、その手順、方法、過程、経過は誰に問われても明確に説明できることは当然でありますが、されどいかなる政策もそれを決定するに当たり、市民説明が必要なものなのかと私は思います。もしそうであるとすれば、私は議員としての仕事がなくなってしまうのではないかと思うのです。
この原則は、選挙、リコール、住民投票、監査請求などで具現化されています。直接民主主義をバランスよく運用していると言えます。とはいえ、基本的に、議会制民主主義によって、地方の政治が決定していると言えます。議会制民主主義を実践するに当たって、議員の数をどうするかは、重要な要素であります。住民参加に支えられた地方における議会制民主主義をどのように理解しているのか、御自分の言葉で所見をお述べください。
その後、出店に関し、幾多の一般質問には答弁してきておりますが、議会での市長説明では、出店の賛否を問う住民投票条例の件や、イオン側から予定が変更になったりした場合に、市の考えを述べてきたようであります。